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平成16年10月1日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、個人の権利利益を保護するため、データリカバリー株式会社(以下「弊社」という。)の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の範囲)
第2条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(収集の制限)
第3条 弊社は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
2 弊社は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
法令などに定めがあるとき。
事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき。
3 弊社は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
法令などに定めがあるとき。
本人の同意があるとき。
出版などにより公にされているとき。
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第4条 弊社は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は外部に提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
法令などに定めがあるとき。
本人の同意があるとき。
出版などにより公にされているとき。
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。 |